資格外活動許可申請

留学生の方、家族滞在ビザで日本に在留している方でこんなお悩みありませんか?

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、
日本に在留している外国人の方が取得している在留資格で許可されている活動以外で、
報酬を受ける活動を行う際に必要となる許可です。

在留資格ごとに、就労できるものと就労ができないものがあり
就労できない在留資格をお持ちの方が、日本でアルバイトや報酬を受ける活動を行いたい場合は
資格外許可を取得することで働くことが可能となります。

資格外活動許可申請を行政書士に依頼するときのメリット

資格外活動許可に関して、行政書士に依頼するメリットは様々あります。

まず初めに入国管理局への出頭が原則として不要となります。
ここ最近では、入国管理局の混雑は慢性化しています。
受付可能な日にちも平日のみで長時間待たされることも少なくありません。
お仕事や学校など休むことなく、代わりに当事務所の申請取次行政書士が申請致します。

また申請をするためには、たくさんの必要書類を用意しなければならず
書類作成も煩雑で相当な時間と手間がかかります。
専門的な知識と最新の情報を持った行政書士は、申請から受け取りまでを
スムーズに行うことができ、許可の取得までの時間を短縮することができ
本来の活動に専念できるということもメリットと言えます。

資格外活動許可の注意点

資格外許可に関しての注意点はたくさんあります。
その中の「留学」の在留資格について説明いたします。

在留資格が「留学」で、仮に資格外活動許可を取得した場合
無制限に働けるというわけではありません。
資格外活動許可というのは、あくまでも学業に専念しながら生活費を補うためのものであり
アルバイトなどに時間を取られ、授業の出席や成績に影響を及ぼさないように注意が必要です。
また、そのため就労時間にも制限があり「週28時間以内」というルールが設けられています。
そこで時間の制限があると、時給の高い仕事を探す方もいるかもしれませんが
業種にも制限があり、風俗営業に関する仕事でパチンコ店やキャバクラ、バーなどで
就労することは禁止されています。

このように資格外活動許可というのは時間に関しても、業種に関しても
無制限に働くことができないということに注意が必要です。

資格外活動許可申請に必要な主な書類

資格外活動許可申請に必要な書類は下記の通りです。

資格外活動許可申請書
当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類
在留カードの提示
パスポートまたは在留資格証明書
パスポートまたは在留資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
身分を証する文書などの提示

*上記以外にも審査の過程によって別途提出する資料が必要な場合もございます。

主な代行申請の流れについてご説明致します。

  1. お問合せ・ご相談
    相談料は無料です。
    内容を簡単に確認致します。
    今後の進め方や日程など調整し、許可率を診断し、
    必要な事項を確認させて頂きます。
    *(早急に申請が必要など急務の場合は併せてご相談ください)
  2. お見積り・契約
    当事務所は行政書士の報酬額の相場に合わせて設定しております。
    当事務所のお見積もりにご納得いただけましたら、
    ご契約の内容と段取りを話し合いにより決定させていただきます。
    また、場合によっては前払いや着手金をいただく可能性もございますので、
    ご了承ください。
  3. 各種同意書と必要書類、申請書類の作成
    お客様にご記入して頂く書類やご用意して頂く書類等
    この後の流れの概要をご説明し、書類作成にも着手致します。
    必要添付書類、必要情報を順次ご準備下さい。
  4. 入国管理局への申請代行
    当事務所の行政書士がお客様の代わり入国管理局へ申請を行います。
    申請から許可まで2週間〜2ヶ月程度の標準処理期間がございます。
  5. 業務の完了・ご請求
    申請の許可後、当事務所の報酬額を請求させていただきます。
    入金が確認できた後、許可通知書や在留カード等の書類の返却を行います。
<サポート内容><報酬額(税込)>
資格外活動許可申請22,000円〜

*上記の金額とは別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
*各種手続きの内容によって、上記の金額が変わる事があります。
依頼いただく前に「お見積書」を提示いたしますのでご安心ください。
*追加の業務が発生した場合は「お見積書」の金額と変わる場合があります。
あらかじめご了承ください。

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