合同会社設立

合同会社とは(株式会社との違い)

合同会社とは、出資者と経営者が同一である会社形態をいいます。
つまり、株式会社と違い会社の「所有者」と「経営者」が同一であるということです。

そして、このような会社形態を持分会社と呼び合名会社や合資会社も持分会社の一つです。

株式会社と合同会社の違いは様々ありますが、
事業を始める上で、設立費用に大きな違いがあります。
会社を設立する上で「登録免許税」と「定款認証手数料」の2つが必要です。
株式会社設立に関しての登録免許税は、資本金の7分の1の金額又は資本金の7分の1が15万円に満たない時は1件につき15万円。
定款認証については、資本金に応じて3〜5万円必要です。

合同会社に関しての登録免許税は1件につき一律6万円。
定款認証については、認証不要です。

上記のように合同会社の方が株式会社より安価に法人設立を行うことができます。

その他にも株式会社との違いがたくさんありますが、
それぞれの事業形態や実態に合わせて法人設立を考えていく必要があります。

以下は株式会社と合同会社の違いです。

合同会社株式会社
設立時の登録免許税6万円15万円(資本金により変動)
株式の公開株式はなし任意
必要な最低役員数社員(出資者)1名取締役1名
代表者代表社員代表取締役
節税のメリット受けられる受けられる
社外的な信用度株式会社より低い高い
決算の公告義務なしあり
重要事項の決定機関社員(出資者)総会株主総会
合同会社設立を行政書士に依頼するメリット


会社設立の手続きを行政書士に依頼したメリットは、会社の設立の際に必要な許認可の申請を同時に依頼することができるというのが最大のメリットと言えます。
会社設立後に間を空けずに、事業を開始することができます。

また、行政書士は助成金や補助金など申請に詳しい人が多い士業という特徴もあり、
会社を設立したタイミングで利用できる助成金や補助金があるか相談することもできます。

また、会社設立には司法書士に登記申請を行わなければならないため、行政書士に依頼しワンストップで業務を完遂することはできません。
しかし様々な許認可申請や幅広い法律業務を行なっているため士業の横のつながりも強く、
業務提携を結んでいる行政書士も少なくありません。
当事務所も司法書士との業務提携を結んでいます。ワンストップで法人設立を行うことができます。

合同会社設立の手続きの注意点

合同会社設立の手続きについて注意しなければならないことは、
株式会社と違い、定款認証は必要ありませんが
定款を作成しなければなりません。

認証が必要ないということで、定款の作成をおろそかにしてはいけません。
定款作成に必要な絶対的記載事項は株式会社と変わらず記載しないといけませんし
商号や事業目的、本店所在地など基本情報をはじめ会社を経営していくためのルールを記載し、作成します。
定款作成の作業は会社設立の中で最も時間のかかる作業の一つですので、
余裕を持って準備することが必要と言えます。

合同会社設立に必要な書類等

合同会社に必要な主な書類は以下のとおりです。

定款
印鑑届出書
代表社員の印鑑登録証明書
代表社員、本店所在地及び資本金決定書(定款に記載されていなければ不要)
代表社員就任承諾書
登記用紙と同一の用紙
登録免許税納付用台紙
合同会社設立登記申請書

もちろん会社の形態や状況により必要になってくる書類も増えてきます。
また綴じ方の順番や各書類に会社実印で契印する事など
書類作成の細かい部分にも気をつけなければなりません。

株式会社設立の「代行申請」の流れ

一般的な代行申請の流れについてご説明致します。

  1. お問合せ・ご相談
    相談料は無料です。
    内容を簡単に確認致します。
    今後の進め方や日程など調整し、会社の形態や商号など
    必要な事項を確認させて頂きます。
    *(早急に申請が必要など急務の場合は併せてご相談ください)
  2. お見積り・契約
    当事務所は行政書士の報酬額の相場に合わせて設定しております。
    当事務所のお見積もりにご納得いただけましたら、
    ご契約の内容と段取りを話し合いにより決定させていただきます。
    また、場合によっては前払いや着手金をいただく可能性もございますので、
    ご了承ください。
  3. 各種同意書と必要書類、必要情報の準備
    お客様にご記入して頂く書類やご用意して頂く書類等
    この後の流れの概要をご説明致しますので、
    必要添付書類、必要情報を順次ご準備下さい。
  4. 定款の作成と確認
    当事務所より、定款案をご提示致します。
    各内容の細かい説明と過不足確認事項をまとめてお伝え致します。
  5. 業務の完了・ご請求
    ご本人様もしくは司法書士の先生の書面提出が終わり
    無事登記が完了した後に当事務所の報酬額を請求させていただきます。
<サポート内容><報酬額(税込)>
合同会社設立 定款作成・定款認証110,000円〜
合同会社設立に伴う許認可(設立と併せて可)要相談

*上記の金額とは別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
*各種手続きの内容によって、上記の金額が変わる事があります。
依頼いただく前に「お見積書」を提示いたしますのでご安心ください。
*追加の業務が発生した場合は「お見積書」の金額と変わる場合があります。
あらかじめご了承ください。

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