電気工事業登録・電気工事業開始届
電気工事業登録、電気工事業開始届についてこんなお困りごとはありませんか?

電気工事業登録とは
「電気工事業」を営もうとするときは、個人、法人は問わず
【電気工事業の業務の適正化に関する法律】に基づき、
都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。
また、建設業法に基づく許可を受けた場合でも、「電気工事業」を営むときは、
都道府県知事又は経済産業大臣へ届出等の手続きが必要です。
もちろん500万円以下の工事を行う場合でも必要な登録です。
電気工事業業者登録をする必要がある事業範囲は、
「一般用電気工作物」及び「自家用電気工作物」に関する事業です。
「一般用電気工作物」とは600V以下、50kW未満の電気工作物における工事です。
この工事は、一般用電気工作物の代表的な工事内容としては、
一般家庭や商店などの屋内配電設備や、小出力発電設備があります。
「自家用電気工作物」とは電力会社から600Vを超える電圧で受電する電気設備、又は一定出力以上の発電設備を指します。
具体的には、工場、ビル、病院などの大規模な施設の電気設備や、施設外にわたる電線路を持っているものを指します。
みなし登録電気工事業者の届出とは
「みなし登録電気工事業者」とは、前述の電気工事業登録と似ていますが、
建設業許可を取得している登録電気工事業のことを指します。
また電気工事業開始届という自治体もあります。
登録電気工事業が「登録」であるのに対して、みなし登録電気工事業者は「届出」で構いません。
登録税もかかりません。
まずは事業に「電気工事業者登録」か「みなし登録電気工事業者の届出」
どの登録や手続きが必要なのかどうか確認することが必要です。
電気工事業登録やみなし登録電気工事業の届出を行政書士に依頼するメリット
まず初めに、電気工事業者の方々は平日、休日共にお忙しい方が多いと思います。
その本業とは別に登録申請や届出の時間を捻出することは難しいと感じます。
また事業を始めるにあたり、お仕事の確保・人員の確保など
事業のスタートで考える事はたくさんあります。
その中で煩雑な申請書類など作成することは極めて困難と感じます。
もちろんこのような時間を捻出する労力を、私たち行政書士にご依頼いただければ
本業に専念することができ、
肝心な事業のスタートをスムーズに行うことができると考えております。
私たち行政書士のお仕事は、時間をかければ自分自身で行うことができるものが多いです。
しかし、事業をスタートさせるような大事な時期というのはどうしても
たくさんの面倒事が多く一人でやらなければならず頭を抱えます。
その期間のサポートを是非させていただきたいと考えております。
もちろんその後の、面倒事もサポートさせていただきます。
電気工事業登録とみなし登録電気工事業の届出の注意点
電気事業者登録に関しての注意点は主に3点です。
<5年に1度の更新手続きがある>
電気事業登録は5年に1度更新が必要になります。
期限の切れる1か月前までに更新の手続きをおこなう必要があります。
変更があった場合は30日以内に変更の手続きをおこなう必要があります。
<主任電気工事士の配置>
建設業許可の場合の専任技術者に似た要件ですが、
電気工事業登録の場合は「主任電気工事士」の配置が必要になります。
主任電気工事士になるには以下いずれかの資格が必要です。
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験が必要)
第1種の場合は資格のみで要件を満たしますが、第2種の場合は実務経験も必要になります。
この実務経験は登録電気工事業者(みなし登録電気工事業者)で働いていた経験のことになります。
そのため第2種の場合は、実務経験だけでは要件を満たせず資格とセットになります。
<法廷備付器具を備えておくことが必要>
『絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計
低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置』
の7種類の計測器、装置が必要です。
*一般用電気工作物のみを扱う事業者の場合は
『絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計』の3種類のみ必要です。
*みなし登録電気工事業者となった日から 30日以内に届出を行う必要があります。
電気工事業登録とみなし登録工事業の届出に必要な書類等
電気工事業登録には以下の書類が必要になります。
・登録電気工事業者登録申請書
・誓約書
・雇用証明書
・主任電気工事士の実務経験を証する書面
*第2種電気工事士が主任電気工事士になる場合
・主任電気工事士の電気工事士免状の写し
・営業所位置図
・備付器具調書
・登記事項証明書
みなし登録電気工事業の届出には以下の書類が必要になります。
・電気工事業開始届出書
・建設業許可通知書の写し
・営業所ごとの主任電気工事士の選任届
・その他、都道府県ごとに必要とされる書類
*ヒアリングさせて頂く際に、できる限り事前に必要書類についてお知らせしますが
再度必要な書類をご提出いただくことがございます。
*一部提出不要な書類がある場合もございます。
電気工事業登録とみなし登録電気工事業の「代行申請」と「届出」の流れ
一般的な「代行申請」と「届出」の流れをご説明致します。
- お問合せ・ご相談
相談料は無料です。
電気工事業登録とみなし電気工事業の届出に関してお悩みの事業主様
お気軽にお問い合わせください。
事前調査として後日日程を調整し、ご希望やご状況などを事前にヒアリングさせていただきます。
*(早急に登録や届出が必要など急務の場合は併せてご相談ください) - お見積り・契約
当事務所は行政書士の報酬額の相場に合わせて設定しております。
当事務所のお見積もりにご納得いただけましたら、
ご契約の段取りを進めさせていただきます。
また、場合によっては前払いや着手金をいただく可能性もございますので、
ご了承ください。 - 各種同意書と必要書類、必要情報の準備
お客様にご記入して頂く書類やご用意して頂く書類等
この後の流れ等をご説明致しますので、
必要添付書類、必要情報を順次ご準備下さい。 - 申請
書類等が全て揃い次第、当事務所が官公署に
書類一式を持参し申請を行います。
事業主様が官公署に出向いて頂くことは原則不要となります。 - 業務の完了・ご請求
当事務所の報酬額を請求させていただき、ご入金が確認出来次第、
官公署による申請・届出を行います。
無事許可・受理されましたら、業務完了の報告と合わせて副本をお渡し致します。
報酬・基本料金
| <サポート内容> | <報酬額(税込)> |
| 電気工事業登録(新規) | 55,000円〜 |
| 電気工事業登録(更新) | 33,000円〜 |
| 電気工事業登録(変更) | 33,000円〜 |
| みなし登録電気工事業 届出(新規) | 27,500円〜 |
| みなし登録電気工事業 届出(変更) | 22,000円〜 |
*上記の金額とは別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となる場合がございます。
*上記記載の料金は基本料金です。各種手続きの内容によって金額が変わる事があります。
依頼いただく前に「お見積書」を提示いたしますのでご安心ください。
*追加の業務が発生した場合は「お見積書」の金額と変わる場合があります。
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