建設業許可
建設業許可に関して、こんなお悩みございませんか?

建設業許可とは
会社の限定的な工事を請け負うのみといった
限られた目的を持った事業者など例外的な建設業者以外の一般的な建設業者は建設業許可が必要です。
建設業許可の取得は自身で取得することができますが、多くの建設業の事業者は
取得代行を業者に依頼する、又は取得代行を検討しています。
ここでいう、軽微な工事とは、以下の3つに該当する工事を言います。
・木造住宅工事でかつ150㎡未満の工事
・建築一式工事でかつ1,500万円未満の工事
・上記以外の工事でかつ500万円未満の工事
注文者が提供した材料の市場価格
または、市場価格および運送賃全てを請負金額に含めなければなりません。
その合計金額が500万円以上であれば、建設業許可が必要になります。
500万円以上の工事を受注し、建設業許可がない場合
「合理的な理由なく1つの契約を分割し、500万円未満となるので許可は不要」とはならず
常習的にこのような行為をしている場合、建設業法違反となります。
建設業許可申請を行政書士に依頼するメリット
建設業許可を取得するポイントはいくつかあります。
その中で最も多いのが「建設業許可申請は後回しになりやすい」です。
建設業許可は自ら申請することで許可を得ることができます。
しかし、書類の作成収集であったり申請に関することを
本業となる建設業以外の時間で行わなければなりません。
建設業許可の取得については書類作成作業や申請自体が煩雑であり、
忙しい事業主の方が自ら申請しようとすると後回しになりやすい
このような理由でなかなか手がつけられない方が多いと思います。
また、取得するタイミングとして事業の立ち上げ、建設業を営業していく上で必要な
社員採用や現場作業、また教育や販促活動など、
つまり事業立ち上げのタイミングと建設業許可申請のタイミングは重複するということです。
そのような限られた中での、書類作成収集や申請などの業務の時間を捻出することは
事業主様にとってはかなりの労力がかかると思います。
現場作業の経験がある私自身、現場作業をやりながら会社の経理や発注作業など
たくさんのことを抱えている事業主様がいらっしゃることも自分の目で見てきました。
そのようなお悩みを抱えている事業主様のお力に少しでもなれれば幸いと感じております。
建設業を営業していくために重要な事項は建設業許可を取得する
タイミングと重なることがあるので、取得代行は計画的に◎
代行取得できる内容と注意点
建設業許可の取得代行は、事前準備や書類作成や提出など取得するまでの様々なサポートを行います。
建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、請負金額が500万円以上の建設建設工事を請け負うためには「一般建設業許可」を取得することが必要となります。
さらに元請業者が下請業者へ発注する建設工事の合計額が4,000万円以上となるときは、「特定建設業許可」を取得しなければなりません(建築一式工事では6,000万円以上)。
また、建設業許可の申請先も営業所の所在地によって国土交通大臣と都道府県知事に分かれます。
建設業許可の取得の専門家である代行業者に、今後の事業計画を含めて相談することは大切です。
将来に向け、最適な建設業許可を取得するサポートが実現されます。
建設業許可を取得するにあたって、必要な許可要件とはどのようなものかを見てみましょう。
| ①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者 すなわち「経営業務の管理責任者の設置」(建設業法施行規則第7条第1号) |
| ②「専任技術者の設置」(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号) |
| ③「誠実性」(建設業法第7条第3号) |
| ④「財産的基礎など」(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号) |
| ⑤「欠格要件に該当しない」(建設業法第8条、同法第17条準用) |
この中でも、①・②をしっかりと分けて考えることがポイントで、
建設業許可が取れない要因の9割以上を占める①と②について説明します。
①経営業務の管理責任者
これは建設業を営む上で、経営を継続して行えるかどうかを確認する要件です。
管理責任者になれるパターンは複数あり、その申請の中で99%を占めるパターンを説明いたします。
まずこの管理責任者は、過去の経験年数を含めることができます。つまり通算年数で大丈夫ということ
しかし、ここで必要になってくるのはそれを証明する書類です。
現在の職務を証明することは簡単でもなかなか過去の経験を証明できる書類を集めることは大変です。
その過去の証明する書類は「経験していた時の地位」と「請負工事を経験していたか」この2つを書面で証明することになります。
このように、書類を収集するだけでもかなりの労力を必要とします。
②専任技術者
これは専任技術者になれるパターンは以下の4つあります。
- 有資格者
- 取得したい建設業種の経験10年
- 専門課程卒業+取得したい建設業種の経験3年or5年
- 施工管理技士資格+取得したい建設業種の経験3年or5年
ここで注意しなければならないことは2の10年の実務経験のカウントの数え方です。
・1日働いたら ⇨1日カウント
・休みを入れて1年働いたら⇨1年カウント
これはイメージしやすいと思います。
しかし、もし働いている会社が2業種扱っている会社で
・1日のうちに2業種経験 ⇨その時間分のみカウント
このようにカウントされてしまうことに注意しましょう。
上記の専任技術者の経験年数は管理責任者と同じで証明する必要がある可能性が高いです。
建設業許可申請に必要な書類等
建設業許可の申請に必要な書類は、
申請する人が個人事業主なのか法人なのか。
また申請する許可の種類が知事許可なのか大臣許可なのか。
によって異なります。
以下が大きく分けて二つの必要書類です。
・法定書類
様式第1号から様式第20号の4までの申請書の雛形が国土交通省のホームページに
全国共通のもので掲載されています。
申請する状況によっては、提出不要な書類も一部出てきます。
必要な書類に必要事項を入力することになります。
・各種証明書等(経営体制の確認、専任技術者の確認、常勤制の確認、営業所の確認等)
個人事業主様や会社の基礎情報となる証明書類を各種添付することになります。
各種領収書や年金書類、市役所等で発行される証明書など様々です。
*ヒアリングさせて頂く際に、できる限り事前に必要書類についてお知らせしますが
再度必要な書類をご提出いただくことがございます。
*一部提出不要な書類等もございます。
*必要書類があれば許可が取れる。ということではないので、ご注意ください。
建設業許可申請の「代行申請」の流れ
一般的な代行申請の流れについてご説明致します。
- お問合せ・ご相談
相談料は無料です。
新規登録申請や更新など建設業許可に関してお悩みの事業主様、一人親方様
お気軽にお問い合わせください。
事前調査として後日日程を調整し、ご希望やご状況などを事前にヒアリングさせていただきます。
*(早急に申請が必要など急務の場合は併せてご相談ください) - お見積り・契約
当事務所は行政書士の報酬額の相場に合わせて設定しております。
当事務所のお見積もりにご納得いただけましたら、
ご契約の段取りを進めさせていただきます。
また、場合によっては前払いや着手金をいただく可能性もございますので、
ご了承ください。 - 各種同意書と必要書類、必要情報の準備
お客様にご記入して頂く書類やご用意して頂く書類等
この後の流れ等をご説明致しますので、
必要添付書類、必要情報を順次ご準備下さい。 - 申請
書類等が全て揃い次第、当事務所が官公署に
書類一式を持参もしくは郵送にて申請を行います。
事業主様が官公署に出向いて頂くことは原則不要となります。 - 業務の完了・ご請求
建設業許可等の申請後、当事務所の報酬額を請求させていただき、
ご入金が確認出来次第、
官公署による申請受理の受付証や申請書類の控え一式をお客様に交付させて頂きます。
申請受理後、官公署より申請書類について質問があった場合などは対応させて頂きます。
報酬額と登録費用について
| <サポート内容> | <報酬額(税込)> |
| 建設業許可申請(新規) | 150,000円〜 |
| 建設業許可申請(更新) | 55,000円〜 |
| 建設業各種変更届出 | 25,000円〜 |
| 建設業業種追加、許可換え新規 | 55,000円〜 |
*上記の金額とは別途、申請手数料・収入印紙代等の実費が必要となります。
*上記記載の料金は基本料金です。個人or法人、知事or大臣などの
各種手続きの内容によって、上記の金額が変わる事があります。
依頼いただく前に「お見積書」を提示いたしますのでご安心ください。
*追加の業務が発生した場合は「お見積書」の金額と変わる場合があります。
あらかじめご了承ください。
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